top of page
検索
HAKUREI NEWS

斎藤めぐ 「路上ライブ」に引き続き「著作権法違反」か

4月9日にSNSのTikTokライブを利用して、斎藤めぐがカラオケ屋からカラオケ配信していることが明らかになった。

この日は、視聴者からリクエストを貰いそれを歌うといった配信を行い、カラオケの音源も流し、斎藤めぐが歌う様子を配信するといった内容だ。

しかし、その前の日の4月3日にもTikTokライブで同じ事をしていた。

他人の音源を無断で流す行為は「著作権侵害」の「著作権法第119条」に基づくものである。

また、ネット上では・・・


・人の音源を勝手に流して大丈夫なの?

・勝手に音源流してるって事は我々も斎藤めぐの音源を勝手に使ってもいいの?

・事務所は何も言わないの?


等といったネット上の書き込みもある。


「路上ライブ」も「カラオケ配信」も事務所からすれば、注意をするのではなく、見て見ぬ振りをしている可能性が高い。

真っ当なアイドル事務所ではあれば、注意されるのが普通なのだが、注意されてないから「路上ライブ」も「カラオケ配信(音源を流す)」といった行為をしているのだろう。

しかし、今日も「金沢駅南口18時からやる」とX(旧Twitter)で告知をしているが、金沢駅南口は路上ライブ禁止なの知っててやるといった、悪質性が高いといってもいいだろ。

閲覧数:44回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page